規定

「日本ベンチャー学会松田修一賞」規定

〔Ⅰ〕(目的)

 本学会は、ベンチャー企業および企業家活動支援等に関する実践活動の奨励に資するため日本ベンチャー学会松田修一賞(以下、松田修一賞)を設け、進歩的活動、社会的インパクトのある起業教育・啓蒙活動を中心とした起業支援活動を対象とする実践活動の審査選定してこれに賞を授与しその業績を顕彰し、社会発展の支援を行なう。

〔Ⅱ〕(表彰)

 受賞対象の活動は、原則として毎年1事業とし、副賞は、盾、金一封とする。

〔Ⅲ〕(実践活動の推薦)

 会員は、最近3年間の実績があり、かつ現在活動中の起業支援活動について自薦・他薦することができる。

(1)(書類の提出期限)
 推薦される活動内容の提出は、毎年3月15日をもって締め切りとする。
(2)(推薦の方法)
 松田修一賞審査対象となる活動の推薦は、日本ベンチャー学会会員の申し込みによって行うものとする。「推薦書」は日本ベンチャー学会が指定したものを使用すること。
(3)(提出先・問合せ先)
 「推薦書」及び関係資料の提出先は、日本ベンチャー学会事務局とする。また松田修一賞に関する問合せ先も同じく日本ベンチャー学会事務局とする。
(4)(受領の連絡)
 日本ベンチャー学会事務局は、「推薦書」及び関係資料が送付されてきた場合には、推薦人に受領したことを連絡する。「推薦書」及び関係資料の返却はしない。

〔Ⅳ〕(委員会)

 前条にもとづいて「推薦書」及び関係資料のほか委員会が必要と認めたものを加えて審査選定する。

(1)(委員会の構成)
 委員会は、10名以内とする。委員は、会長が選任し理事会の承認を得て決定する。
(2)(委員長)
 委員長は会員の中から会長が選ぶ。
(3)(副委員長)
 副委員長は委員長が選ぶ。委員長が欠席の場合は、その役割を代行する。副委員長は審査委員長を兼ねる。
(4)(委員の任期)
 委員の任期は、原則として2期4年を限度とする。
(5)(委員の審議不参加)
 委員が当該活動の関係者である場合は、当該委員は最終審議には参加しない。
(6)(委員会の開催)
 委員は、会長を加え11月下旬までに第1回目の委員会を開催しなければならない。同委員会において(ⅰ)審査基準(ⅱ)審査方法(ⅲ)事務処理上必要な手続き、などにつき決定するものとする。
(7)(参与)
 委員長が必要に応じて参与を委嘱することができる。

〔Ⅴ〕(発表)

 会員総会において委員長は、審査経過を報告し、会長は対象となった実践的な起業支援活動に賞を授与する。また他の適当な方法によって広く一般に顕彰する。

[付則]
1)本規定は、2015年12月1日より実施する。

↑ページTopへ