2008年1月01日現在
第1章 総 則
(名称)第1条
本会は、日本ベンチャー学会(The Japan Academic Society for Ventures and Entrepreneurs:略称 JASVE)と称する。
(事務局)第2条
1.本会の事務局は、東京都に置く。
2.当分の間、早稲田大学内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)第3条
本会は、ベンチャー企業および一般企業における企業家活動等について理論・実証・実践に関する研究を行うとともに、産学協同の推進および企業化活動の支援に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1.研究発表会(全国大会および研究部会)の開催
2.学会誌、その他刊行物の発行
3.講演会、シンポジウムなどの開催
4.その他、理事会において適当と認めた事業
第3章 会 員
(種類)第5条
1.本会の会員は、次のいずれかに該当するもので、理事会で審査を経て、承認を得たものとする。
(1)正会員 ベンチャーの分野で専門の学識または相当の経験を有し、規約第3条の目的に貢献することのできる
個人で、かつ、正会員1名の推薦を受けた方
(2)学生会員 第3条に掲げる研究あるいは活動を行っている大学院生および大学生
(3)法人会員 第3条に掲げる研究あるいは活動に関心のある法人
(4)特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人
2.新入会員の選考基準については、別途、内規に定める。
第6条
本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。
(会費)第7条
1.会員は、別途定める会費を納めなければならない。
2.会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。
(退会)第8条
会員は、次の場合には、退会したものとする。
1.本人が退会を届け出たとき
2.会費の滞納(2年)により、理事会が退会を相当と認めたとき
3.本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたとき
第4章 機 関
(役員)第9条
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 50名以内 うち、会長1名、副会長 若干名
(2)顧問 人数については特に定めない。(若干名の特別顧問を含む)
(3)監事 3名以内
(理事)第10条
1.理事のうち半数未満は、会員の中から会員の投票により選出される。
2.投票により選出された理事の任期は2年とする。ただし、上記の理事は連続2期4年を限度とする。
3.残る過半数の理事は、会長が地域、分野などを考慮して会員の中から指名する。ただし、理事会の承認を要する。任期は2年とするが、再任を妨げない。
(会長、副会長)第11条
1.会長および副会長の任期は2年とする。ただし、連続2期4年を限度とする。
2.新会長は、会長が理事の中から指名し、理事会および総会で承認を受ける。
3.副会長は、新会長が理事の中から指名し、理事会および総会で承認を受ける。
第12条
1.会長は、本会を代表し、会務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。
3.会長に事故ある時は、会長が指名した副会長が、その職務を代行する。
(監事)第13条
1.監事は3名以内とし、理事会が指名し、総会で承認を受ける。
2.監事の任期は2年とする。ただし、連続2期4年を限度とする。
3.監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
(顧問)第14条
1.顧問の定員、任期については特に定めないが、理事会が必要に応じて推薦し、決定する。
2.顧問は、重要事項について理事会の諮問が来たら応じる。会費は免除とする。
(理事会)第15条
1.理事会は、特別顧問、会長、副会長、理事から構成される。
2.理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。
3.理事会は、必要に応じて監事に出席を求めることができる。
(総会)第16条
1.会長は、毎年1回秋季に、会員の定時総会を招集しなければならない。
2.会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3.会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第17条
1.総会の議事は、会長が進行し、出席会員の過半数をもって決定する。
2.総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)決算、事業報告および予算、事業計画などの承認
(3)会費の変更
(4)会の解散
(5)その他、会長が特に必要と認めた事項
(委員会)第18条
業務の円滑な推進を図るため、理事会の承認を経て、学会に委員会を設置することができる。委員会の種類、運営については、別途規定に定める。
(部会)第19条
正会員は、正会員20名以上の参加をもって、理事に対して、部会(地方部会、専門部会)の設置を要求することができる。
第5章 資産および会計
(資産)第20条
本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、理事会の議決を経て、総会が承認した予算にもとづいて行う。
第21条
本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。
第6章 規約の変更および解散
(規約の変更)第22条
本規約の変更には、総会の議決を要する。
(解散)第23条
本会の解散は、理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。
付 則
1.学会新規約は、2008年1月1日から施行する。第10条の理事任期は2006年1月1日付けにさかのぼることとする。
以 上



