学会規約

一般社団法人 日本ベンチャー学会 定款

第1章 総  則

(名称)第1条
 この法人は、一般社団法人日本ベンチャー学会(The Japan Academic Society
for Ventures and Entrepreneurs:略称JASVE)と称する。

(事務局)第2条
 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条
 この法人は、ベンチャー企業及びアントレプレナーシップに関する多様な調査研
究や、調査研究成果に基づく産学連携活動及び政策提言、 ベンチャー支援、アントレ
プレナーシップ教育の推進・普及等を、国際的視野に立って行うことを目的とする。

(事業)第4条
 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ベンチャー企業及びアントレプレナーシップに関する学術研究
2.研究会、研究発表会、講演会等の開催
3.起業、ベンチャー支援、アントレプレナーシップ教育等に係る人材育成
4.ベンチャー企業及びアントレプレナーシップに関する調査研究、研修等を含む
  啓発活動、産学連携活動、政策提言
5.学会誌及び学術図書の刊行
6.ベンチャー企業またはアントレプレナーシップに関する学術的研究、及びベンチャー
  育成またはアントレプレナーシップ教育等の実践に係る表彰
7.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(種類)第5条
 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 ベンチャーの分野で専門の学識または相当の経験を有し、この法人
       の目的に貢献することのできる個人で、かつ、正会員1名の推薦を受けた個人
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学生、短期大学生、大学院博士
        前期課程または修士課程の学生、高等専門学校及び各種専門学校の学生
(3)法人会員 この法人の事業に賛同して入会した団体
(4)特別賛助会員 この法人の事業を援助する個人または団体
(5)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者

2 前項の会員のうち第3号の法人会員は同法人会員に所属する個人3名が正会員資格を
有するものとし、また第4号の特別賛助会員は同特別賛助会員に所属する個人6名が正会
員資格を有するものとする。この場合、他の正会員の推薦は要しない。
3 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)第6条
 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を第19条第2項に定める会長に提
出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会
の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会費)第7条
 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、第5条に定める正会員、
学生会員、法人会員及び特別賛助会員は、毎年、総会において別に定める額を会費として
支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)第8条
 会員は、理事会において別に定める退会届を第19条第2項に定める会長に提出
することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)第9条
 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決によって当該会員を除名する
ことができる。この場合、総会で議決する前に総会の場においてその会員に弁明の機会を
与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(資格の喪失)第10条
 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
(1)第7条第1項に定める支払義務を、翌事業年度末までに履行しなかったとき
(2)すべての正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき

第4章 総  会

(構成)第11条
 総会は、すべての正会員をもって組織する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とす
る。

(権限)第12条
 総会は、次の事項について議決する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の
   承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2 前項第2号の理事の選任については、総会での決議に先立って、正会員の投票による
理事候補者の推薦によって得られた結果を踏まえて、第19条第2項で規定する会長が総
会で決議する理事候補者案を提示するものとする。
3 前項の理事候補者案の作成は、第19条第2項で規定する会長及び副会長が合議して
行う。

(開催)第13条
 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、
必要がある場合に開催する。

(招集)第14条
 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招
集する。
2 正会員現在数の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)第15条
 総会の議長は、第19条2項に規定する会長がつとめる。

(議決権)第16条
 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)第17条
 総会の決議は、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員が出席し、出
席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行
わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る
場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの
者を選任することとする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて書面によって行使した議決権
の数、及び電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算
入する。

(議事録)第18条
 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役  員

(役員の設置)第19条
 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 50名以内
(2)監 事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長以外の理事の中から6名までを副会長とす
ることができる。会長は、原則、副会長経験者をもって充てる。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とす
る。
4 各理事につき、当該理事及びその親族等(法人税法施行令第3条に定める、当該理事
の配偶者または三親等以内の親族、及びその他の当該理事と財務省令に定める特殊の関係
のある者をいう。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下でなければならない。

(役員の選任)第20条
 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長は会長が理事の中から
指名する。

(理事の職務及び権限)第21条
 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行する。
3 副会長は、会長の補佐をする。

(監事の職務及び権限)第22条
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)第23条
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。再任は1回限りとする。但し、法人会員または特別賛助
会員に所属する正会員の理事、及び事務局長が理事の場合、再任についてはこの限りでは
ない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総
会の終結の時までとする。再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
4 理事または監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める定数に足り
なくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任
するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の選任)第20条
 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長は会長が理事の中から
指名する。

(役員の解任)第24条
 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)第25条
 理事及び監事は、無報酬とする。
2 役員がこの法人の事業遂行のために要した費用を支弁することができる。

(顧問)第26条
 この法人に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。
4 顧問の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会

(理事会の構成)第27条
 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の職務)第28条
 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)顧問の選任及び解任
(5)入会を希望する者に対する入会の承認

(理事会の招集)第29条
 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、会長があらかじめ決めた序列に
基づき、序列上位の副会長が理事会を招集する。
3 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発するもの
とする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、また、理事及
び監事の全員の同意を得て招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)第30条
 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場
合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限
る。)の全員が書面または電磁的記録による同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に
ついて異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったもの
とみなす。

(理事会への報告)第31条
 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況
を理事会に報告しなければならない。
2 理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した時
は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、前項の規定による報告につい
ては、適用しない。

(議事録)第32条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事である会長及び出席した副会長、監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

(事務局長及び職員)第33条
 この法人の事務を処理するため、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
3 事務局長及び職員は、有給とすることができる。

第8章 資産及び会計

(事業年度)第34条
 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算書)第35条
 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに、
会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす
る。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く
ものとする。

(事業報告及び決算)第36条
 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及
び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承
認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年備え置きするとともに、定款及び
社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金分配の禁止)第37条
 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第38条
 この定款は、総会の議決によって変更することができる。

(解散)第39条
 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)第40条
 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若
しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)第41条
 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
官報に掲載する方法による。

第11章 細則

(細則)第42条
 この定款の施行についての細則は、理事会の議決により別に定める。

附 則
この法人の設立時理事、設立時会長及び設立時監事は、次に掲げる者とし、その任期
は第23条の規定にかかわらず、次の通りとする。

(1)令和3年9月30日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員

設立時理事 明石芳彦 秋庭太 内田純一 大滝精一 尾崎弘之 杉田定大 瀬戸正則 東出浩教 牧野恵美

(2)令和4年9月30日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの
任期の役員

設立時理事 各務茂夫 池田弘 江島由裕 長谷川博和 山口栄一 山田仁一郎 井川幸広 市川隆治 一柳良雄
小澤尚志 大久保秀夫 奥原主一 金谷篤実 木谷哲夫 金泰旭 久木田正次 佐藤辰彦 庄司秀樹 新藤晴臣
鈴木智博 瀬戸卓 千本倖生 善方正義 瀧口匡 田中克徳 棚橋元 西澤昭夫 長谷川克也 豊貴伸一
福嶋路 正城敏博 山田幸三 横山恵子 吉野巌 若林直樹 五十嵐伸吾 高橋徳行 秦信行 田村真理子

一般社団法人 日本ベンチャー学会 細則

第1章 会員

(入会)第1条
 この法人に入会を希望する者は,別に定める所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(年会費)第2条
 この法人の年会費は次のとおりとし、原則として 1 年分を当該事業年度の10 月
末日までに納入しなければならない。
(1)正会員(個人)10,000 円
(2)学生会員 5,000 円
(3)法人会員 100,000 円
(4)特別賛助会員 200,000 円
2 名誉会員は会費を納めることを必要としない。
3 年度の途中で入会した会員は、その年度の会費を入会時に全額納入するものとする。

第2章 委員会

(委員会の設置)第3条
 この法人は、定款4 条の事業を行うため、必要に応じて、次に例示する特定の会
務を処理するための委員会を設置することができる。
(1)主に全国大会、地方部会など本学会の組織編制、国際連携、セミナー企画などの企画
運営(企画運営委員会)
(2)会員の研究推進ならびに研究成果の公開普及を促進、研究プロジェクト制度の運営(研究推進委員会)
(3)会員の研究成果や知見の社会への普及、学会誌の刊行、学会誌の審査に貢献したレフェリー審査員の表彰(審査編集委員会)
(4)大学、ベンチャー企業、大企業、官公庁、地方自治体等との連携促進(産学官連携委員会)
(5)会員業績の表彰に係る審査・選定(清成忠男賞審査委員会、松田修一賞審査委員会)
(6)ベンチャー創出のためのエコシステムの在り方に向けた課題や提言の報告、事例紹介
等(制度委員会)
(7)起業家教育(アントレプレナーシップ教育)に係る課題提起、そのための様々なプロ
グラムの企画立案(起業家教育推進委員会)

(委員会の組織・運営)第4条
 委員会の名称、委員の構成及び任期などは、設置のつど理事会において決定する。

第3章 会誌

(刊行物)第5条
 この法人は学会誌『 VENTURE REVIEW』を原則年2回刊行する。

(配布)第6条
 学会誌『VENTURE REVIEW』は会員には無償で配布し、学会誌概要および掲載
記事のうち英文によるものはインターネット上にて無料閲覧できるものとする。

第4章 雑則

(細則改正)第7条
 本細則を改正する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし,年会費の
変更は総会の承認を得なければならない。
2 本細則に定めのない事項で、この法人の運営に必要な事項は、理事会に諮りこれを定
める。

附 則

 この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1
項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日
から施行する。

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