研究プロジェクト 規定

研究プロジェクト 規定

(目的)第1条

 研究プロジェクトは、日本ベンチャー学会規約第4条第4項に基づき、ベンチャー企業および一般企業における企業家活動等に関する研究の推進および会員による研究成果の共有を行うことを目的として実施する。

(事業内容)第2条

 研究プロジェクトは、「研究型プロジェクト」および「実践型プロジェクト」の2種類とする。

(1)研究型プロジェクトは、正会員および学生会員のうち学識経験者2名以上を含む4名以上の会員で組織され、審査を受け
  採択された研究計画にもとづき研究を行う。研究期間は研究計画が採択された事業年度の翌事業年度当初から翌々事業
  年度末までとし、最低年1回の全国大会での研究報告および研究終了時に研究成果に基づく論文執筆と学会誌『ベンチャー
  ズレビュー』への投稿を行うものとする。

(2)実践型プロジェクトは、正会員および学生会員のうち学識経験者1名以上を含む10名以上の会員で組織され、審査を受けた
  活動計画に基づき活動を行う。実践型プロジェクトは、下部組織としてプロジェクト部会を置くことができる。活動期間は活動
  計画が採択された事業年度の翌事業年度当初から翌々事業年度末までとし、最低年1回の全国大会での活動報告および
  日本ベンチャー学会ウェブサイト等での活動内容の公表を行うものとする。

(選定方法)第3条

 研究型プロジェクトおよび実践型プロジェクトに応募する者は、応募要項に基づき、所定の応募フォーマットに必要事項を記入し、所定の期日までに学会事務局に送付するものとする。担当委員会は、応募された研究計画案または活動計画案を審査し、採択プロジェクトを決定するものとする。

(予算措置および会計報告)第4条

 日本ベンチャー学会は、採択された研究型プロジェクトに対し、1事業年度あたり25万円を上限として、研究計画の実行に際して支出された経費を助成する。採択された実践型プロジェクトに対しては、1事業年度あたり5万円を上限として、活動計画の実行に際して支出された経費を助成する。

 助成を受けた研究型プロジェクトおよび実践型プロジェクトは、事業終了後2カ月以内に証拠となる帳票類を添えて、日本ベンチャー学会に会計報告を行うものとする。

(罰則)第5条

 採択されたプロジェクトの実施にあたり、当初の計画から著しく異なる内容の研究または活動を行った場合、もしくは社会通念上に照らして不公正な活動や経費支出を行った場合は、ただちにプロジェクトを中止させ、助成された資金をすべて日本ベンチャー学会に返還させるものとする。

(見直し)第6条

 本規定は、事業実施状況を勘案し、制定から概ね4年を経過した時点で必要な見直しを行うものとする。

[付則]
 本規定は、2013年2月5日から施行する。

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