千本倖生寄付研究プロジェクト 規定

千本倖生寄付研究プロジェクト 規定

(目的)第1条

 千本倖生寄付研究プロジェクトは、一般社団法人一般社団法人日本ベンチャー学会規約第4条第4項に基づき、ベンチャー企業および一般企業における企業家活動等に関する研究の推進および会員による研究成果の共有を行うことを目的として実施する。

(事業内容)第2条

 千本倖生寄付研究プロジェクトは、顕著な功績をあげた企業家のケースおよびティーチングノートを作成し、企業家の顕彰および会員の教育研究に資するものとする。

 千本倖生寄付研究型プロジェクトは、正会員および学生会員のうち学識経験者2名以内の会員で組織され、審査を受け採択された研究計画にもとづき研究を行う。研究期間は研究計画が採択された翌月から1年間とする。

(選定方法)第3条

 千本倖生寄付研究型プロジェクトに応募する者は、応募要項に基づき、所定の応募フォーマットに必要事項を記入し、所定の期日までに学会事務局に送付するものとする。担当委員会は、応募された研究計画案または活動計画案を審査し、採択プロジェクトを決定するものとする。

(予算措置および会計報告)第4条

 一般社団法人日本ベンチャー学会は、採択された研究型プロジェクトに対し、1プロジェクトあたり100万円を上限として、別途定めるケースの作成にかかる費用を助成する。

助成を受けたプロジェクトは、事業終了後2カ月以内に証拠となる帳票類を添えて、一般社団法人日本ベンチャー学会に会計報告を行うものとする。

(作成されたケースおよびティーチングノートの著作権に関する取扱い)第5条

 選定されたケース作成研究者(代表研究者、共同研究者)は、ケース作成および著作物に関する著作権の取り扱い、原稿料、直接経費等について、日本ベンチャー学会との間に「千本倖生寄付研究プロジェクト成果取扱契約書」(研究代用者用、共同研究者用)を取り交わす。

 日本ベンチャー学会は、ケースおよびティーチングノートの作成について、原稿料10万円(消費税込)を研究代表者および共同研究者の人数分、研究代表者に対して運営管理費10万円(消費税込)および直接経費(共同研究者分含む、消費税込)を支払う。これらの上限金額は、1ケースあたり100万円(消費税込)とする。
 代表研究者は、契約締結後1年以内に、ケースおよびティーチングノートを日本ベンチャー学会に指定の様式で納品する。

(ケースおよびティーチングノートの公表)第6条

 日本ベンチャー学会は、納品されたケースおよびティーチングノートについて、学会ホームページ等でこれを公表し、学会会員の活用に供する。また、印刷物にする場合は、あらかじめ決められた冊数をケース作成研究者に無償で提供する。

(罰則)第7条

 採択されたプロジェクトの実施にあたり、当初の計画から著しく異なる内容の研究または活動を行った場合、もしくは社会通念上に照らして不公正な活動や経費支出を行った場合は、ただちにプロジェクトを中止させ、助成された資金をすべて一般社団法人日本ベンチャー学会に返還させるものとする。

(見直し)第8条

 本規定は、事業実施状況を勘案し、制定から概ね4年を経過した時点で必要な見直しを行うものとする。

[付則]
本規定は、2025年7月22日から施行する。

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